1年単位の変形労働時間制

 1年単位の変形労働時間制は、1か月を超え1年以内の一定期間を平均して週40時間を超えないようにして、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

 

1年以内なら良いので、3か月単位や、6か月単位などでも可能です。

 

1年単位の変形労働時間制は、対象期間が長いこともあり、割増賃金を支払わないで良い変形の条件に制限があります。

 

1.労働時間の上限は1日10時間、週52時間

2.48時間を超える週は連続3回以下であり、3か月区分で3回以下であること。

3.労働日数の上限は1年で280日

4.連続労働日数の上限は6日(特定期間は12日)

 

なお、2.と3.は対象期間が3か月間を超える場合のみ適用されます。

 

1年単位の変形労働時間制は必ず労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要性があります。