変形労働時間制

みなさん、変形労働時間制って、ご存知ですか?

 

通常、労働時間は1日8時間、週40時間を超えて労働させる場合は、時間外・休日労働に関する労使協定(通称36協定)を締結して、時間外労働は25%以上の割増し賃金を休日労働の場合は35%以上の割増し賃金を支払わないといけません。

 

しかし、変形労働時間制を使えば、暇な時の労働時間を短くすることで、忙しい時の労働時間を長くしても、ある期間を平均して1日8時間以内、週40時間以内であれば割増賃金の発生がないという制度です。

 

つぎの3つがあります。

①1か月単位の変形労働時間制

②1年単位の変形労働時間制

③1週間単位の非定型的変形労働時間制

 

内容については次回に書いてみます。