休日労働の意味!!

 労働基準法では、休日労働とか時間外労働とかいう言葉が出てきて、その場合は割増賃金を支払わなければならないとされています。

 

休日労働は通常の1.35倍以上、時間外労働は1.25倍以上です。

ところが、この労働基準法でいう休日労働と時間外労働の意味は、割と間違えられて受け取られています。

 

休日労働とは、1週間に1日も休みを取っていない場合(4週に4日の休日という、変形休日性の場合を除き)に、発生するものです。

 

例えば、土曜・日曜が休みの週休2日制の事業所で、土曜日は休んだが日曜は出勤したとか、その反対の場合でも、1週間に1日の休みは取れています。

 

つまり、休日労働はしていないとみなせるのです。よって、休日労働の割増賃金を支払う必要はなくなるわけです。

 

ただし、その結果として1週間に40時間を超えて労働していた場合は、時間外労働にはなります。

 

例として、1日8時間労働の会社で、毎日の時間外労働はないけど、週に6日(土曜日と日曜日が会社の休みの日)働いたとします。

 

その場合、週のうち1日は休んでいるので休日労働は発生していません。

しかし、8時間×6日=48時間なので、週40時間を超えている8時間については、時間外労働になります。