裁量労働制の勘違い!!

国会では裁量労働制の拡大について審議され、政府が裁量労働制のイメージを良くしようと、都合の良いデータを出してきてうんぬんくんぬん・・・

 

いつものような下らんことを・・・・

 

今国会で審議されている拡大が、企画業務型の裁量労働制であり、

1.課題解決型提案営業・・・・・顧客(法人顧客)の事業について企画・立案・調査・分析を行った上で、その結果を活用して営業を行う業務

 

2.裁量的にPDCAを回す業務・・・・自社の事業について、繰り返し、企画・立案・調査・分析を行い、その結果を活用して事業の管理・実施状況の評価を行う業務

 

それだけ聞いても、う~~んという感じ。

 

まあ、内容はともかく、裁量労働制について、大事なことを勘違いしてはいけないので・・・

 

1.裁量労働制には専門業務型と企画業務型があり、専門業務型は、どんな仕事であるかが限定的に列挙されており、それ以外の業務には使えません。

 

2.企画業務型は、自社の経営企画等(企画・立案・調査・分析)を行い、労使委員会が決議をし、対象の労働者自身が同意した場合のみ成り立ちます。

 

そして、どちらも労使で1日に必要な労働時間を協定し、どれだけ働いても協定した労働時間働いたこととみなす制度です。

 

つまり、「1日8時間、週40時間働いたとみなす」とすれば、時間外労働は無いので割増賃金は発生しませんが、それを超えて協定すれば、みなした時間の割増賃金が発生するわけです。

 

いくら働いても残業代が出ないのではなく、労使で協定された時間分の残業代が出るわけです。

ただ、多くの場合、その協定されている時間が短すぎるというところでしょう。

 

大事なのは、その仕事に見合ったみなし時間になっているか、・・・実態に合ったみなし時間になっているかという点に尽きるんだと思います。

 

毎日、朝から夜遅くまで働いているのに、1日の時間外労働が1時間とみなしているなんていうのは・・・普通にあると思います。

 

だから、その制度の対象が拡大するのに懸念があるわけです。

 

だったら、制度の対象を拡大する前に、実態に合ったみなし時間にすること政策を先に打ち出すべきです。

 

高度プロフェッショナル制度?のように、年収1千万円以上も貰っているのなら、そもそもみなしも必要ないわけですが、例えば年収500万円程度の普通のサラリーマンで見なし制度を使うと、結構きついものがあると思います。

 

本来の時間外労働割増賃金を払うと会社の経営が持たないから裁量労働制を使い、本来の時間外労働より短い労働時間で協定し、残業代を抑えたいのです。

 

これ、当たり前の経営判断です。

 

つまり、今のまま対象を拡大するというのは、まあ、それも一種の働き方改革と言えなくもないですが・・・