ハマキョウレックス事件の判例!!

今朝はハマキョウレックス事件の最高裁判決文を読んでみました。

 

労働契約法第20条違反か否かが問われた本事件。

おりしも、国会では働き方改革関連法案が審議されており、その中には同一労働同一賃金に関する法改正もあることから注目度は大変大きいです。

 

さて、今回の判決。

なるほど、判決文を読むと納得できるものです。

 

ハマキョウレックス事件については、正社員と契約社員(期間を定めて雇用される)の諸手当に違いがあるのは、期間の定めがある労働契約かどうかによって、不当な格差待遇をしてはいけないという労働契約法第20条に違反しているという訴えによるものです。

 

結論から言うと、住宅手当については、正社員は転居を伴う異動があることから住宅に掛かる費用がかさむ可能性があるの対し、契約社員は転居を伴う異動が無いので、契約社員には住宅手当が無いことは合理的な格差だという判決でした。

 

逆にそれ以外の手当は、業務の内容、当該業務にともなう責任の程度、当該職務の内容および配置の変更の範囲、その他の事情を考慮して格差があることを不合理と判断されました。

 

明日はサムライ交流会の全体会。

本判決についても触れることになるかもしれません。