支給限度額のアップについて・・・

雇用調整助成金の支給限度額アップについて、本当に実現しそうな感じになってきました。

 

今は8,330円ですが、どうやら15,000円あたりを考えているようです。

 

さあ、対策です。

 

まず、休業協定書・・・

 

休業協定書は面倒でも1か月単位(判定基礎期間単位)で作った方が良いようです。

 

ひとつは、経営状況によっては休業手当の支払い額を提げる必要に迫られるかもしれないから、すぐに対処するためです。

 

もう一つは、今回のようにチョコマカと要件変更をされても何とかついていくためです。

 

いまから作るものは支給限度額が15,000円であると仮定して作っても良いと思います。

 

上限が8,330円なので、助成額がそれ以下になるように休業手当の額や平均賃金に対する率を考えている事業主さまもいっぱいいるでしょうが、上限額の引き上げは4月8日にさかのぼって適用されると言われています。

 

ただ、休業協定書に書かれている休業手当の計算方法で計算すると助成額が8,330円以下であれば、それを超えて助成はされません。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・さあ、今日は働き方改革のオフォスでの仕事です。

 

 

着替えねばなりません。

夏場は第一オフォス(自分の事務所)内ではラフな格好でいますが、外に行くときはそうはいかないので・・・・

 

疲れは溜まって、もうやけくそですが・・・・なんとか・・・ガンバロ・・・・