あら、資格取得喪失関係も押印は要らないんだ・・・

今朝は朝一で雇用保険と社会保険の資格取得、健康保険の被扶養者届を電子申請し、そのあとこのブログを書いています。

 

ふだん電子申請しているせいか気が付かなかったのだけど、昨年12月25日から被保険者に関する手続きについては押印が不要になっているらしいのです。

 

ただ、しっかりとした案内チラシなどはできていないそうです。

 

電子申請の場合、あたりまえといえば当たり前ですが、事業主の押印も被保険者の押印も必要ありません。

 

ただ一つ気になるのは、離職証明書の記載事項の確認について。(雇用継続給付の申請もそうなんだけど)

 

離職証明書には「離職理由以外の項目」と「離職理由」の二つについて被保険者(離職者)の確認を取ることになっています。

 

その確認を取った証として離職者に押印をしてもらっています。

 

電子申請の場合は、別紙「離職証明書の記載内容に関する確認書」に署名又は押印を貰っています。

 

離職証明書の押印が必要なくなるとしたら、この「離職証明書の記載内容に関する確認書」も要らなくなるのではないかと思うのですが、・・・・やはり、争いがあった際の証拠が無くなるのは不安なので今まで通り署名又は押印を貰おうと思っています。

 

なんか、一気に押印不要の流れが加速しており、一抹の不安を覚える次第です。

 

あ、最初にも書きましたが、基本的に電子申請なので、元々押印はしてないわけですが・・・