介護職員の処遇改善計画・介護職員等特定処遇改善計画の提出期限が・・・

さて、またまた今年も介護職員の処遇改善計画・介護職員等特定処遇改善計画の提出時期がやってまいりました。

 

令和4年度は➀ベテラン介護職員、②その他の介護職員、③その他の職員の配分比が変わります。

 

➀:②:③=➀>②≧0.5②

 

ちなみに令和3年度は

➀:②:③=2②>②≧0.5②

 

ちなみに令和2年度は

➀:②:③=2②≧②≧0.5②

 

特に令和2年度と令和3年度の微妙な違いは何なんでしょう?

 

遊んでるんと違いますか?

 

この➀ベテラン介護職員への一人平均の配分比率を、②その他の介護職員への一人平均の配分比率の2倍にするというのが、ものすごく大変なんです。・・・・・数字上でのことなんですが・・・

 

その大変さが分かったので、令和4年度は➀ベテラン介護職員への一人平均の配分比率は、②その他の介護職員への一人平均の配分比率より多ければ良いよとなったものと思います。

 

ほんと、辟易するほど大変だったのです。

あ、まだ、令和3年度の実施報告はこれからなので、また大変な苦労をしそうです。

 

・・・・・・・・・・・

さて、令和4年度の計画書の様式がでるかでるかと日々待っていたら、1月24日に指定権者のホームページにお知らせが出ていました。

 

簡単に書けば、提出期限が4月15日になると。

様式はでき次第ホームページ上にアップするとのこと。

 

おっと、予想通りの展開に・・・・

 

やはりコロナ感染の拡大のせいだろうか?

 

コロナ感染の拡大と言えば、介護職員の月額給与9,000円アップのために、別途「介護職員処遇改善支援補助金」なるものも計画書の提出は4月15日までになるとか・・・

 

10月以降は処遇改善加算に組み込まれる報告で進むとのこと。

 

なんか、ついていけないんだけど・・・

 

まあ、とにもかくにも、今日もなんとかガンバロ・・・・