コロナ禍・・・・
オンライン研修もあたりまえになってきました。
今回は、・・・・
➀育児・介護休業法の改正のお話。
②女性活躍推進法と労働施策総合推進法の改正のお話。
愛媛労働局 雇用環境均等室の担当者の説明となります。
もうひとつ・・・・
「運送業の・・・・・(ヒミツ)・・・」を弁護士さんにお話しいただきます。
一番聞きたいのは、最後の「運送業の・・・・」
もちろん、クライアントに運送業もあるわけで、コロナ禍でそれどころではなくなっていますが、本当は賃金制度についても手を付けたいところ。
あ・・・・「有期雇用労働者の勤続1年未満の者を育児休業の対象者から除外する」場合は、労使協定を再締結しないとダメだそうです。
ありゃ・・・・そうなんだ・・・・
まあ、育児・介護休業に関する労使協定は労働基準監督署に届け出るものではないので、次回、クライアンント先に行ったときにきちんと伝えておこうと思います。
それにしても、あまりに細かすぎるんと違います?
産後パパ育休って・・・・ねえ・・・
これまでも、
➀パパ休暇
②パパママ育休プラス
なんていうのがあるのですが、複雑にしすぎで困ります。
はっきり言って、「わざと複雑にして理解できないようにしている」と言われても仕方ないのではないかと思えるほどです。
ああ、・・・・ブログを書きながら聴いていると、ますます理解できなくなります。
そろそろまじめに聞こうかな・・・・・
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