36協定届のハンコ!!

ここのところ何回も同じことを書いているような気もしますが、やはり36協定届。

 

昨年の3月と今(昨年の4月に様式が変わったようです)では、またまた様式が少し違っています。

 

今の様式は、従業員代表と事業主のハンコが要らないものになっている代わりに、チェックボックスが増えています。

 

私は36協定届も電子申請なので、ハンコと言ってもね~~~~・・・・

 

ただ、協定書届を協定書の代わりにする場合は、名前の横にハンコを押しておく必要があるとのことです。

 

ああ、労働基準監督署の届出にはハンコは要らないけど、社内的な協定としてはハンコが要るという、よく分からないような分かるような・・・・

 

記名捺印か、署名か、・・・・どちらかでオッケーです。

 

ということで、よく分からない場合は、いままでどおり名前の横にはハンコを押しておくのが無難です。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて、今朝も疲れが半端なく残っており、特に予定が無いので開店休業になるかもしれません。

 

とはいえ、資格取得や喪失などの手続関係はもちろん随時します。

 

電子申請なので、体調が優れなくてもクライアンント先にも役所に行くこともないので問題ありません。

 

さあ、・・・・今日はガンバレナイ・・・・・