最低賃金は時給の人だけが対象ではありませんよ・・・

最低賃金が10月から上がります。

愛媛県だと821円から853円に32円上がります。

 

たまにですが、最低賃金は時給で賃金を貰っている人だけが規制を受けるという勘違いをしている人がいます。

 

もちろん、そんなことはありません。

 

日給であれ月給であれ、時間単価が最低賃金を割ることは許されません。

 

日給であれば給与を一日の所定労働時間で割ると時間単価が出ます。

 

月給の場合は1カ月平均の所定労働時間で割ってください。

 

なお、最低賃金を求める際の給与について、固定的賃金のうち、精皆勤手当、家族手当、通勤手当は含めることはできません。

 

間違いが無いよう、最低賃金をクリアしてください。

 

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さて、今日は9月30日。

いよいよ9月も最終日です。

 

今朝は結構涼しくて肌寒さを感じたくらいですが、日中の気温は30℃の真夏日予報です。

 

なんと・・・・9月の最終日に真夏日なんて・・・・

 

今日は請求書を発送せねば!

 

さあ、外は秋晴れ。

今日もなんとか頑張りましょうかね・・・・・