助成金の申請を他人に任せるということ・・・・

10月10日スポーツの日、祝日です。

 

今朝は小雨が降っていたので少し遅く出勤。

といっても、7時半ですが。

 

まだ、霧雨のような雨が時々地面を濡らしているようです。

 

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今日も保育事業所労務監査の事前資料査読のために出勤しました。

 

でも、ほとんどやる気は湧いてきません。

 

それより、昨日ご本人からSNS上で釈明のあった助成金の不正受給に至った経緯についての書き込みの中に、第3者(どうも、社労士ではないが、社労士が関与していることを匂わす人物)が関わっているそうなので、それについてちょっと書いています。・・・・一般論です。

 

まず第一に、雇用に関する助成金を事業主に代わって業務として申請できるのは社労士だけです。

 

そして、社労士が事業主に代わって申請する場合は社労士の名で申請します。

・・・・・というのは大袈裟ですが、提出代行者として社労士の名前を入れます。

 

よって、もし、不正を疑われるようなことがあった場合、労働局は社労士に問いただすのが普通です。

 

ところが、この提出代行者の名前が入っていないと、事業主またはその従業員が申請したものとして理解されます。

 

そうなると、証拠としては、第3者が関わっているということは残りません。

 

第3者が勝手に申請書類を偽造して不正受給をしたということを立証できなければ事業主がすべての罪を被ることになります。・・・・恐らくですが・・・

 

私もそうですが、付き合いのない事業主さまからの助成金の申請は二の足を踏みます。

 

理由は、先ほど書いたように、提出代行者として自分の名前を書き込むわけで、全てではないにせよ責任を負うということになるからです。

 

信頼関係が大切だということです。

 

もし、第3者が申請を代行しておきながら、その人物が社労士でもなく、社会保険労務士法人の社員でもないとすれば、社労士法違反の可能性もありますし、勝手に書類を偽造して申請したのであれば詐欺罪も視野に入るのかと思います。

 

もちろん、社労士でないとすれば「提出代行者」欄に名前を書くなんていうことはできないので、責任は全て事業主が負うことになるわけです。

 

この第3者は許されるべきではないですし、当該事業主も記者会見をするとおっしゃっているので、その第3者の名前を明らかにしてほしいものです。

 

そして、愛媛労働局には、今後このようなことを無くすためにも徹底的な調査をしていただきたいと思います。