処遇改善加算って・・・・・

処遇改善加算・・・・・・

 

私が把握しているのは介護事業の処遇改善加算(特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を含む)です。

 

それ以外にも、保育事業にも、障害者福祉事業にも処遇改善加算があります。

 

昨年は労務監査をするために保育事業の処遇改善加算も少し勉強することになりました。

 

障害者福祉事業のそれは介護事業とほぼ同じだと聞いています。

 

でも、私が書けるのは介護事業のそれだけ。

よって、介護事業の処遇改善加算について書いてみます。

 

介護事業は介護報酬で成り立っています。

 

介護サービスによって、要介護度や要支援度によって報酬額が変わるのですが、その介護報酬にも加算制度があり、例えば介護福祉士の割合が一定程度いればサービス提供体制加算があったり、他に私が知っているのは機能訓練加算程度・・・・

 

そして、処遇改善加算というのが他の加算と大きく違うのは、・・・・・

加算金の全額を職員の給与を上げるために使わないといけないということです。

つまり、事業所には1銭も残してはいけません。

 

そして、今の処遇改善加算は3つもあります。

 

1.介護職員の処遇改善加算・・・・対象は介護職員のみ。介護職員を兼務していれば対象になりますが、管理者やケアマネさん、看護師さん、生活指導員、事務員などを専門でしている職員は対象になりません。

 

2.介護職員等特定処遇改善加算・・・・介護職員だけでなくその他の職員も対象になります。

Aベテランの介護職員(例えば10年以上の経験あり)、Bその他の介護職員、Cその他の職種への一人当たりの配分をA:B:C=A>B≧2Cという決まりがあります。

 

3.介護職員等ベースアップ等支援加算・・・・・昨年の10月から始まった加算で、全ての職員が対象ですが、加算額の3分2以上は月例賃金で支給する必要があります。

 

普通の処遇改善加算や特定処遇改善加算は月例賃金で支払っても良いし賞与などで支払っても良いので、ベースアップ等支援加算なるものが出てきたのでしょう。

 

昨年の年初に、岸〇総理が、「一人月額9,000円程度の給与のアップ」などと抜かしたのがこれです。

 

おかげで昨年は4月には処遇改善加算・特定処遇改善加算の計画書の作成とベースアップ等支援加算の前身である処遇改善支援補助金の計画書の作成があって、また、今年の1月にはその補助金の実績報告書の作成があって、・・・・まあ、本当に大変でした。

 

さて、・・・・・・

例年なら・・・・・来年度(4月から3月)の計画書の提出が前年度の2月末まで、前年度の実績報告書の提出が翌年度の7月末までになっています。

 

そして、今日から取り掛かろうとしているのが令和5年度の計画書の作成。

 

本来2月末までに提出する計画書が、確か令和2年度の計画書から4年連続で4月15日期限にずれ込んでいます。

 

その理由は、従来の処遇改善加算と特定処遇改善加算の計画書の統合や算定方法の改良、計画書の様式の変更、降って湧いたような新たな加算の創設とつなぎの補助金制度の創設、・・・・そして、今回はなんといっても改良したのに不評だった算定方法の見直しがメインだと思われます。

 

処遇改善加算の事務担当のみなさま、ほんとうにこの4年、振り回されて大変ですね。

 

頭の中で、岸〇の頭をボッコボコに殴っておいてください。(笑)

 

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さてさて、・・・・今日はその処遇改善加算の計画書の作成に取り掛かろうと思います。

おそらく平成時代の算定方法に戻せばいいのだけど、さて・・・・・その時代の算定の資料を出してみて頭を捻らねば・・・・