健康保険の扶養になるのは無職の人だけに・・・

昨日は1日大洲市で働き方改革の無料出張相談会をしてきました。

 

今日も別の市で1日出張相談に行くので、昨日に続いて早朝出勤しています。

 

今朝はお腹の調子が格別に・・・・・悪い。

 

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来年10月から始まる従業員数51人以上の企業への社会保険適用拡大は、パート労働者の多い企業にとってはかなりの重大事項になります。

 

➀所定労働時間が週20時間以上

②月の収入が88,000円以上

③2か月を超えて雇用の見込み

 

③の2か月以内の雇用なんてほぼないので無視します。

 

➀②③のすべてを満たすと社会保険に入らないといけないので、

➀週20時間未満で働くか・・・・?

②月収を88,000円未満にするか・・・・?

 

今年10月からの最低金銀が愛媛でも900円になると見込むと、

 

週20時間で1カ月(4.3週間)働くと見込むと・・・・

 

20時間×900円×4.3週=77,400円

 

でも、来年10月にはさらに30円は上がると見込んで、最低賃金を930円と仮定。

 

20時間×930円×4.3週=79,980円

 

うん、まだ行けるか・・・・なんて言っている場合ではありません。

 

逆算すると、

88,000円/4.3週/20時間=1,023円となり、

 

時給1,000円を超えてくると週20時間働くのが難しくなってくるというわけです。

 

みなさん、やはり健康保険の扶養になれる範囲でしか働かないという話が多そうです。

 

しかし、週の所定労働時間が20時間未満になると雇用保険にも入れなくなるし、それはちょっと痛いのではないかと思うわけで・・・・

 

だから嫌々社会保険に入らざるをえないだろうという思惑が見えるわけです。

 

51人以上という人数要件も今後は小さくされるだろうし、働くということイコール社会保険に入るということになるのでしょうね・・・・・