所得税の定額減税事務・・・・・

昨日の午後は6月から始まる定額減税のオンラインセミナーを受講しました。

 

税務署の職員さんと税理士さんに話をしていただきました。

 

感想は・・・・・・理解が進まない・・・・・

 

住民税の方は市町村の方から所得税控除後の税額表が来るらしいので、それを給与から天引きするだけなので問題無し。

 

問題は所得税減税。

 

本人は3万円。

同一生計配偶者が3万円

扶養親族が1人当たり3万円

 

減税は、令和6年6月支払いの給与や賞与から令和6年12月支払いの給与賞与までが対象。

 

月次減税事務と年調減税事務の二つをしないといけない。

 

同一生計配偶者や扶養親族は所得金額が48万円以下でないと対象外(収入で103万円以下)、

16歳未満の扶養親族も減税対象になる。

 

つまり、普段計算している所得税源泉徴収額の扶養親族等の数と違う場合もあるということになります。

 

まずすべきは、4月5月で「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書を社員に書いてもらって回収することです。

 

まあ、この辺で頭がいっぱいになったという感じです。

 

私の事務所で給与計算しているところは、これを我が事務所でいないといけないし、クラインアント先が計算しているところは、その事業所の職員さんにしてもらわないといけないのですが・・・・・

 

ハッキリ言って、・・・・・ハードルが高くないか?

 

なんか、いっぱいミスが起きるような気がします。

 

ああ、いやだいやだ。

 

やっと処遇改善加算と処遇改善支援補助金の計算が終わったと思ったら、こんどはこれか。

 

しかも、6月支払いの給与から始まるって、労働保険年度更新事務と社会保険定時決定事務と同じ時期になるとは・・・・・お~まいが~~~~~~~~~~~~~~~~~・・・・・

 

ということで、クライアントに説明しに行ってきます。

 

ボチボチがんばろう・・・・・