今朝もやや疲れが残る朝です。
そろそろ月末の支払い等の時期がやってきました。
中でも大切なのは給与の支払いです。
賃金支払いの5原則は・・・・
1.通貨払いの原則
2.直接払いの原則
3.全額払いの原則
3.毎月1回以上支払いの原則
4.一定期日払いの原則
厚生労働省のHPを見ていると、
「通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとしました。」
と書かれていたので、例外が増えてきています。
まあ、以前から直接払いの原則は形骸化されていて、実際には預金口座に振り込まれるという形がほとんどです。
ということで、振り込んでおきましょう。
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今日は金曜日。
明日は休もうと思っています。
とにもかくにも、今日もぼちぼちと頑張ろうか・・・・・
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