そうか、源泉所得税も変わってるんだ・・・・・

1月6日。

 

年明け早々に傷病手当金支給申請書を書いて、昼前にはクライアント先に行く予定です。

 

給与明細を持っていくついででもあるのですが、そういえば、令和8年1月13日から全国健康保険協会への申請は電子でできるようになるとか。

 

まあ、今回はいつものように紙ベースで出すのだけど、電子申請で出せるようになると便利です。

 

あと、・・・・

給与計算をしていて気が付いたのですが、今回(2026年1月支給給与)の給与から源泉所得税の税額表を変えてあるのですが、甲欄の源泉所得税のかかる最低額が105,000円になっているので、ちょっとびっくりしました。

 

昨年までは88,000円。

 

ああ、そうか、課税最低限が引きあがったのですよね。

 

ブログを書く手を途中で止めて、給与明細の袋詰めをしたり、傷病手当金支給申請書を書いたりして、やっと終わったので続きを書いています。

 

年明けは、いつもの月初よりやはり忙しいものです。

 

さて、・・・・今日もぼちぼち頑張っていこうか・・・・・・