日本国憲法第7条は天皇の国事行為を列記しているだけ・・・・・

今朝は7時前から電子公文書のダウロードに続いて給与計算まで一気にやって11時前まで掛かりました。

 

ここ最近では一番ハードな時間を過ごしたような気がします。

 

もう、お昼を食べたら帰りたくなってきました。

 

とにかく、昼からはゆっくりしたいと思っています。

 

ところで、よく言われる「解散は内閣総理大臣の専権事項」なんですが、・・・・

 

日本国憲法第7条のどこに、そう書いてあるのか教えてほしいものです。

 

たとえば、「内閣総理大臣は、おのれの心情に従い、いつでも衆議員を解散することができる」とか・・・・

 

日本国憲法第7条は天皇の国事行為を列記しているだけです。

 

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

 

おうおうおうおうおう!

説明せい!!