監督または管理の地位にある者とは・・・・・

今朝も昨日の朝より暖かいとはいえ、かなり冷え込んだ朝です。

 

昨日、柔道整復師の方と話をしていて、面白いことを教えてくれました。

 

それは、「骨盤の矯正」などの矯正というものは、試験で問われるのこともないし、かなりあいまいな言葉だというのです。

 

そこで、Geminiさんに聞いてみました。

 

すると、・・・・

 

柔道整復師法で定められている業務は、あくまで**「骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷」**に対する施術です。 一方、「骨盤矯正」という言葉は、医学的な定義が確立されているわけではなく、どちらかというと「民間療法」や「美容的ニュアンス」で使われることが多い言葉です。

 

そうそう、昨日の柔道整復師さんも、なんかそんな感じのことをおっしゃってました。

 

また、・・・・

 

国家試験は「科学的根拠(エビデンス)」に基づく:

試験は厚生労働省のガイドラインに基づき、医学的に証明された解剖学・生理学・病理学から出題されます。 「骨盤が数センチずれる」といった表現は、医学的な画像診断(レントゲンやMRI)で明確に定義しにくいため、試験問題としては成立しにくいのです。

 

なるほどね・・・・?

 

ちなみに、労働基準法で出てくる「監督または管理の地位にある者」というのを、俗に「管理監督者」というのですが、これは課長や部長なのでの管理職のことでは必ずしもないというのが、一般的にはわかり難いと思います。

 

部長や課長は監督者であることは間違いないです。

 

「または」という接続詞になると、「監督の地位にある者」でも「管理の地位にある者」でも、労働時間・休憩・休日に関する労働基準法の項目の適用除外になると解釈できると思ったりもできるのですが、

これも、Geminiさんに聞いてみると・・・・

 

労働基準法における「監督者」と「管理の地位にある者」を明確に二分する定義はありません。この2つはセットで**「経営者と一体的な立場にある人」**を指しています。

①経営者との一体性:

経営方針の決定に関与したり、採用・解雇などの人事権を実質的に持っているか。

②労働時間の裁量:

出退勤の時間が厳格に決められておらず、自分の裁量で仕事を進められるか

③ふさわしい待遇:

基本給や役職手当などが、一般社員に比べて十分な金額であるか。

 

この3つの判断基準があって・・・・

 

要するに...法律が言いたいのは「部下がいるかどうか」ではなく、**「経営陣のチームの一員として、自分の裁量で働いているかどうか」**です。そのため、部下がたくさんいる部長でも、上からの指示をこなすだけで裁量がなければ、法律上は「管理の地位にある者」とは認められません。

 

と、・・・・いうことだそうです。

 

はい、・・・・一応、私もこのように教わっています。

 

さあ、・・・・今朝はちょっとお遊びからスタートしました。

 

今日もぼちぼち頑張ろうか・・・・・