男女間の格差、・・・・どれほどありますか??

今日は雨の1日になりそうです。

 

昨夜の何時ころからか分かりませんが、雨が降り続いています。

 

そんな中、1日中あちらこちらの企業を訪問する日になっています。

 

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さてさて、・・・・みなさまの事業所は女性活躍を推進されているでしょうか?

 

令和8年4月1日、改正女性活躍推進法が施行され、企業規模が101人以上の企業については「男女間賃金差異」に加えて「女性管理職比率」の公表が義務化されました。

 

それと、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」に関する実績、または「職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備」に関する実績も公表する必要があります。

 

企業規模が101人以上300人以下の企業については1項目以上、301人以上の企業については各1項目以上です。

 

「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」とは・・・・

①採用した労働者に占める女性労働者の割合

②男女別の採用における競争倍率

③労働者に占める女性労働者の割合

④係長級にある者に占める女性労働者の割合

⑤役員に占める女性の割合

⑥男女別の職種または雇用形態の転換実績

⑦男女別の再雇用または中途採用の実績

 

「職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備」とは・・・・

①男女の平均勤続年数の差異

②10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合

③男女別の育児休業取得率

④労働者の一月当たりの平均残業時間

⑤雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間

⑥有給休暇取得率

⑦雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

 

改正法の施行日(令和8年4月1日)後の最初に終了する事業年度の実績を、次の事業年度開始後3か月以内に公表しないといけません。

 

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いや~~~、・・・・大変だな~~~~・・・・