ハラスメント対策をまとめてみましょう・・・・・

今朝は、目の覚めた5時過ぎはまだ雨が上がったばかりという感じでしたが、このブログを書いている7時には台風一過の青空が広がっています。

 

昨日は雨の中、企業を回って直近の4月や10月の改正法の施行内容について話をしてきました。

 

4月の改正法施行は女性活躍推進法。

この内容は、昨日のブログで書きましたので、今日は10月1日の改正法施行について書きます。

 

労働施策推進法の一部が改正され、カスタマーハラスメント対策が義務付けられました。

また、男女雇用機会均等法の一部が改正され、求職者等に対するセクシャルハラスメント対策が義務付けられました。

 

カスタマーハラスメント対応については・・

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

②相談体制の整備

③事後の迅速かつ適切な対応

④対応の実効性を確保するために必要なカスハラの防止のための措置

⑤そのほか併せて講ずべき措置

 

求職者等に対するセクシャルハラスメント対策については・・・・

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

②相談体制の整備

③事後の迅速かつ適切な対応

④そのほか併せて講ずべき措置

 

大体同じようなものです。

 

これまで義務化された3つのハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に対するハラスメント)と一緒に就業規則等に規定し、対策をまとめると良いと思います。

 

さて、・・・・・労働保険年度更新の申告は電子公文書が次々と発行されているのでありがたいことです。

 

今日もこの青空のごとく、晴れ晴れとした気持ちを持って頑張ろうか・・・・・