解雇規制こそ規制緩和すべき!

 その昔、解雇権乱用法理という最高裁の判例が、今や労働契約法第16条に明文化され、解雇を「客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものは無効とする」とハードルの高いものにしています。

 

しかし、そもそも労働契約は、使用者と労働者が対等な立場で結ぶものなので、契約を解消する行為も労働者側からであれ、使用者側からであれ、対等であるべきです。

 

それが、労働者側からなら、辞めたいと思えばいつでも辞められるのに対し、使用者側は辞めさせたくても簡単に辞めさせることができないことになっています。

 

 簡単に辞めさせられないから、採用も簡単には採用しなくなります。

簡単に辞めさせられないから、給与を上げたくなくなります。

簡単に辞めさせられないから、仕事が増えても増員せず、今の人員で残業を増やして切り抜けようとします。

 その結果、若者は学校でても就職先がなく、中高年も一度失業すると働き先がなく、会社は儲かっても内部留保、残業ばかり増えて、過労死、うつ、そのたもろもろ!
 

 もう、解雇しやすくしませんか!