マイナンバー制度(平成27年2月19日時点情報)

1.制度概要

 マイナンバー制度とは、社会保障・税番号制度のことで、各個人に社会保障分野と税分野での共通の番号を割り振り、行政手続きの効率化や添付書類の削減などの国民の利便性、公平公正な負担と給付を実現するための制度です。

2.いつから始まるのか?

①社会保障分野では、雇用保険の手続き、税関系の手続きは平成28年1月1日から始まります。

②社会保険(厚生年金保険・健康保険)の手続きは平成29年1月1日から始まります。

3.具体的に何がどう変わるのか?

マイナンバーの通知

①平成27年10月より、各個人の住民票所在地に、世帯ごとに簡易書留でマイナンバーの通知カードが送られてきます。

 番号は12ケタです。

 住民票の住所と異なるところに住んでいる方は要注意です。

 国外に滞在し、住民票のない方には付番されません。帰国して住所登録した時に付番・通知されます。

 外国籍の方でも、中・長期滞在や特別永住者など、住民票がある場合は付番されます。


②マイナンバーは、番号が漏えいし、不正使用の恐れがあるなどの場合を除き、一生変更はありません。

マイナンバーが使用される分野は?

①社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続きでしか使用できません。

 その中でも、法律で定められたものだけにしか使用は認められていません。

②社会保障では、年金の資格取得や確認、給付など、雇用保険の資格取得や確認、給付など、生活保護の申請などです。

③税金では税務当局に提出する申告書・届出書・調書などです。

④災害対策では、被災者生活再建支援金の支給事務、被災者台帳の作成事務などです。

具体的にどんなところでマイナンバーを提示する可能性があるの?

①毎年6月の児童手当の現況届の際、市区町村に提示します。

②厚生年金の支給の申請の際、年金事務所に提示します。

③証券会社や保険会社は法手調書作成の際に定時の依頼があります。

④勤務先には、雇用保険・社会保険・税関係の届け出に提示を依頼されます!

役所間の情報連携は?

平成29年1月より、地方公共団体以外の情報連携が、平成29年7月より地方公共団体の連携が始まります!
これにより、国民の負担が減り、添付書類などが減ることが期待できます。
また、マイポータル制度により、マイナンバー使用の履歴を見ることができるようになります。

個人番号カードについて

平成28年1月より、個人番号カードを申請することができるようになります。

①個人番号カードはマイナンバー提示時の本人確認に使用します。

②マイポータルのログイン手段として公的な個人認証に使用できます。

③電子申請時の電子証明として利用ができます。

④将来的にではありますが、健康保険証の機能を持たせるようにすることが可能です。

⑤図書館の利用カードなど、市町村が地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務に利用できます。

⑥個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、本人の写真等が記載されますが、プライバシー性の高い情報は記録されません。

マイナンバーを提示してもらう時は利用目的と厳格な本人確認が必要!!

①マイナンバーを従業員から提示してもらう際には、利用目的を特定して明示する必要があります。

②マイナンバー提示してもらう際、成りすましを防止するために、厳格な本人確認を必要とします。

厳格な本人確認とは?

個人番号の確認と身元(実在性)の確認が必要です。

①個人番号カードがあれば、それ1枚で両方の確認が行えます。

②個人番号カードがない場合、通知カードまたは個人番号入りの住民票+運転免許証またはパスポートなどの写真入りの公的証明書が必要です。

扶養親族のマイナンバー本人確認に注意!!

①扶養控除等申告書などの扶養親族のマイナンバーを書く必要のある書類には、扶養親族の本人確認が必要になるわけですが、その確認実施者は従業員なので、特に事業主がすることはありません。

②国民年金第3号被保険者の届出については、事業主への提出義務が第3号被保険者本人にあるので、事業主が第3号被保険者となる方の本人確認をする必要があります。

 これをしないためには、従業員にその仕事を委託するなどの方法を取る必要があります!

4.利用・提供・収集の制限!

①マイナンバーは法律に規定された、社会保障・税・災害対策の事務以外に利用してはいけません。たとえ、本人の同意があってもダメです!!

②マイナンバーの提供を求めることができるのは、社会保障・税・災害対策の事務で必要がある場合だけです。

5.保管・廃棄にも厳格なルールが必要!!

①事業主は、マイナンバーが漏えいしないよう、安全管理システムを構築する必要があります。

 基本方針の策定、取扱規定の策定、組織的・人的・物理的・技術的安全管理対策をする必要があります。

②マイナンバーを会社書類は、法定の保険期限が過ぎれば速やかに処分しないといけません。

6.法人には法人番号が!!

①法人には13ケタの法人番号が付番され、平成27年10月から国税庁より通知されます。

②法人番号は個人番号とは性格が異なり、だれでも自由にインターネットなどを利用して見ることができます。

7.結局、何を取り組めばいいのか?

①マイナンバーを記載する書類にどのようなものがあるのか洗い出してください。

②就業規則などに、入社時、およびマイナンバーー変更時には会社に届け出るよう書いてください。また、どのような時にマイナンバーを提示してもらう必要があるのか、その目的を書いておいてください。

③マイナンバーを取り扱う部署や人物、注意事項、作業方法、保管・廃棄方法などを書いた取扱規定等を作成してください。

④集会などを開いて、本年10月から通知される通知カードを無くさないこと、来年1月から個人番号カードの申請ができるので、できるだけ個人番号カードを申請するよう促してください。


 

 身近な人から説明してもらうのが良いのでは?
ということで、説明会開催しました!!


国民全体に影響のある重大な法改正なので、できるだけ多くの人々に知っていただきたいです!