公的年金制度

1. 年金の種類

(1)  国民年金・・・自営業者を含め、20歳以上60歳未満なら加入義務があります。厚生年金や共済年金の加入者も自動的に国民年金の被保険者となっています。

(2)  厚生年金保険・・・一般企業に勤めている人が加入する年金保険。一般社員の概ね4分の3以上の労働時間があればバートタイマーでも加入する義務があります。

(3)  共済年金・・・公務員、私立学校の教職員などが加入する年金です。

 

2. どんな時に年金が出るのか

(1)  老齢年金・・・年を取って働けなくなったり、老後の生活を支える目的で給付されます。

(2)  障害年金・・・けがや病気などで、体や精神に障害が残り、社会生活に支障が出るときに給付されます。

 

(3)  遺族年金・・・一家の大黒柱など、生活を支える方が亡くなった時に給付されます。

 

国民年金について

1. 誰が加入するの?

 

(1)  1号被保険者・・・国内に住所を有する第2号・第3号被保険者以外の方で、20歳以上60歳未満の方

(2)  2号被保険者・・・会社員で厚生年金に加入している方、公務員等で共済年金に加入している方は原則65歳まで自動的に加入していることになります。

 

(3)  3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方

 

2. 保険料の支払いは?

(1)  1号被保険者・・・市区役所、市町村役場に支払います。

(2)  2号被保険者・・・国民年金として支払う必要はありません。(厚生年金保険として、報酬に応じて会社が支払い、本人は2分の1を負担します)

 

(3)  3号被保険者・・・保険料を支払う必要はありません。

 

   注意事項

 ・学生やフリーターも20歳以上なら第1号被保険者となり、保険料を支払わなければなりません。

 

3.保険料が払えないときはどうすればいいの?

 保険料の免除制度があります

(1)     法定免除・・・障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は法定免除されます。

(2)     申請免除・・・本人・世帯主・配偶者の前年度の所得に応じて、全額・4分の3・半額・4分の1の保険料が申請により免除されます。

また、離職者、震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合  があります。

(3) 学生の保険料納付特例・・・学生は本人の前年の所得が一定以下であった り、新税全額免除の要件に該当する場合など、申請により、保険料を全額免除することができる。

 

(4) 30歳未満の保険料納付猶予制度・・・平成276月までの間は、学生でない30歳未満の方で本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合、申請により保険料が全額免除されます。

 

 

詳しくは市区役所・町村役場で相談してください

 

4.後で納付して年金を増やそう

 

 国民年金の保険料が免除された期間や学生納付特例期間、若年者納付猶予期間について、直近の10年以内の期間については保険料を納めることができます。(追納といいます)
 追納することによって、もらう年金額を増やすことができます。