生保・損保の委託型募集人(使用人)はどうすべきか!

 生命保険・損害保険の販売代理店と保険販売の委託契約されている営業マンについて、今年1月、金融庁が保険業法第275条第3項に定める再委託の禁止に抵触する可能性が高いとして、平成27年3月末までに改善するよう求められました。

 

 具体的には、どう改善するかというと、
1.委託型募集人を、労働者として代理店が直接雇用する。

2.委託型募集人が保険会社と直接契約を結ぶ(つまり代理店契約)。

3.委託型募集人との委託契約を解除する。

 

 現実的には1番の委託型募集人を代理店が直接雇用するということになるが、雇用となると、いままでの委託契約とはちがい、管理が大変となります。

 

雇用するとなれば

 

1.賃金の支払い

 今までのように完全歩合制(出来高制)というわけにはいかなくなります。たとえ契約が一つも取れなくても最低賃金(平成26年8月時点の愛媛県の最低賃金は666円)は支払う必要があります。

 また、法定労働時間を超えて労働した場合や休日労働など、割増賃金を支払うことも発生してきます。

 

2.労働時間の管理

 タイムカードなどで労働時間を管理する必要が発生します。
 また、時間外労働は36協定(時間外労働休日労働に関する協定)で定めた範囲内でしかさせられません。

3.雇用契約

 雇用契約書を作成するなど、労働条件を明示しなければなりません。

 解雇をするにも、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められなければいけません。

 

4.社会保険・労働保険への加入

 労働時間にもよりますが、社会保険(厚生年金保険・健康保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)へ加入する必要があります。事業主の負担が増えることになります。