就業規則について

1.        就業規則って何?

 就業規則って分かりやすく言うと、「職場の統一的なルール、従業員間で不公平が生じないように労働条件を定めたもの」です。

 

 

 会社が一方的に定めることができ、従業員に周知することで、労働契約の役割を果たします。

 

2.就業規則って、実は本当に大切なもの

 就業規則は、従業員の労働条件や職場のルールを取り決めて明文化したものですが、これって、実はかなり重みのある大切なものです。

 

 そして、就業規則は明文化して従業員に周知することで、それ自身が会社と労働者間の労働契約の内容となります。そして、労働法令に準じる規律となり、個別に労働者との間で交わした契約よりも上位に位置します。

  

  法令>労働協約(組合がある場合)>就業規則>労働契約

 

3.就業規則は作成義務があるの?
 労働基準法で常時10名以上の労働者を使用している事業所に、作成・労働基準監督署への届け出を義務付けています。ただし、10名未満の事業所も、作成しておいた方が労働者との円満な関係を維持することができるのでお勧めです。(10名未満だと届出の必要はありません)

 

4.記載内容は決まっているのか?
 就業規則に書くべきことは、絶対に書かないといけない項目(始業・就業の時刻、賃金の決定や、計算方法など)と取り決めた場合は書かなくていはいけない項目(安全・衛生に関すること、教育訓練、災害補償、表彰など)など、きまりごとがあります。

 ただし、労働者数が10名未満の事業場なら届け出の必要性もないので、自由に書けます。

 

 

絶対に書かないといけない項目 1.始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代作業の場合には就業時転換に関する事項
賃金(臨時に支払うものを除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期、昇給に関する事項
退職に関する事項(退職の自由を含む)
取り決めた場合は書かないといけない項目 1.退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法、退職手当の支払いの時期
2.臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金に関する事項
3.労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰及び制裁の種類および程度に関する事項
その他、当該事業上のすべての労働者に適用される定めをする場合は、それに関する事項
 

5.就業規則作成の進め方

 (1)現状調査・・・就業規則作成・労務管理調査シートに従い、現状の管理状況を調査します。

 (2)原案作成・・・調査した結果から、就業規則の原案を作成します。

 (3)ディスカッション・・・原案をもとに修正・追加の有無等を議論します。

 (4)修正・・・議論の結果をもとに修正します。

 

 (5)完成・・・修正したものを再度提示して、再修正が必要なければ完成です。

 

 

6.作成後に必要な活動

 (1)従業員数が10人未満の事業所の場合

  できあがった就業規則の内容を全従業員に説明します。

 

 (2)従業員数が10人以上の事業所の場合

     できあがった就業規則の内容を全従業員に説明します。

     従業員の過半数代表者に意見書を書いていただきます。

     就業規則は、常時従業員が閲覧できるように工夫しておきます。(たとえば、掲示板に貼り出すなど)

 

     就業規則と意見書を持って労働基準監督署に届け出をします。