労災と言っても色々あるわけですが、大きく分けて二つ。
ひとつは業務災害、もう一つは通勤災害。
そして、業務災害の場合、休業を伴う災害だと「労働者死傷病報告」を出さないといけません。
これは、労災保険の給付申請とは別物です。
誰しも、労災が起きたら治療費などの保険給付(療養補償給付)は思いつくのですが、休業があった場合は死傷病報告を忘れないように気を付ける必要があります。
そして、労働者死傷病報告は二種類あって、休業4日未満のものと休業4日以上のものです。
さらに、休業が4日以上になると「休業補償給付」の給付申請も考えることになります。
休業している間の所得補償です。
私はあまり労災関係の手続をすることが無いので、苦手な分野かも?
サラリーマン時代には療養補償給付の支給申請を数回、障害補償給付申請を1回だけしたことがあります。
でも、実は休業を伴う労災は一度も経験しておらず、労働者死傷病報告をしたこともないし、休業補償給付支給申請もしたことがありませんでした。
社労士事務所を立ち上げてからは、直近では2年前に「療養補償給付」、「休業補償給付」、「労働者死傷病報告」を出して以来の労災の取り扱いとなります。
労災は、あまり起こってほしくないから、あまり取り扱いたくないものです。
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さあ、それ以外にもこのところ面倒なことがあってふにゃ~~っとするところですが、今日もなんとかガンバロ・・・・・・
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