ケアマネジャーって・・・・・・・
ケアマネジャー(介護支援専門員)って、国家資格ではないんですって・・・?
以前、介護事業所の施設長さんに聞いた話で驚いたのがこれです。
全国社会福祉協議会のHPで介護支援専門員について、このように説明されています。
「介護支援専門員は、「介護保険法」に規定された専門職で、居宅介護支援事業所や介護保険施設に必置とされている職種で、一般にケアマネジャー(略してケアマネ)とも呼ばれています。
介護支援専門員は、同法第7条第5項において『要介護者又は要支援者(以下、要介護者等)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ各種サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたもの。』と位置づけられています。」
また、厚生労働省のHPから、介護支援専門員になるための条件を調べてみると、・・・・
「介護支援専門員になるには 保健医療福祉分野での実務経験(医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士等) が5年以上である者などが、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護 支援専門員実務研修の課程を修了し、介護支援専門員証の交付を受けた場合に、 介護支援専門員となることができます。」
ここには書いてありませんが、いろいろ調べてみた所でもはっきりとは分からないのですが、どうも国家資格ではなく公的資格だということです。
しかし、その、公的資格を取るために・・・・・
例えば介護福祉士を取って、実務を5年以上積んだうえで「介護支援専門員実務研修受講試験(合格率約20%)」に合格後、介護支援専門員実務研修を修了し、やっと介護支援専門員証をもらってなれるという、結構大変なもののようです。
医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士は全て国家資格ですが、それを持っているのが前提条件で、そのうえに試験や実務経験や研修があってなれる公的資格って・・・・・
しかもケアマネジャーには、独占業務と言ってもいい「ケアプランの作成を含むケアマネジメント業務」があります。
ケアマネジャーは5年に1回の更新研修というものがあり、それを受講しないと資格を喪失してしまうとか・・・・・
いやはや大変な資格です。
独立して「居宅介護支援事業所」を立ち上げているケママネジャーさんもいます。
我々士業と何も変わらないような気がするのですが・・・・・
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さて、今日は午前午後ともにクライアント先で打ち合わせが、・・・・・
午前は適用事業所所在地変更のこと、午後は先日出した介護職員処遇改善等計画書の内容の説明です。
さあ、・・・・ぼちぼち頑張りましょうかね・・・・
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