健康保険被保険者証・・・
今年の12月2日以降は、保険証はマイナンバーカードになる。
マイナンバーカードを持っていて、保険証の利用登録をしていることが条件であるのは当然ですが。
12月2日以降で、上記の条件を満たしていない人でも、今持っている健康保険被保険者証は来年12月1日までは使うことができるそうです。
マイナンバーカードを持っていても保険証の利用登録をしていない人については、来年12月2日以降は「健康保険資格確認書」という、今の保険証にそっくりなカードが発行されるらしいけど、これは4から5年という有効期限があるそうです。
この健康保険資格確認書というのは、今の健康保険被保険者証の色違いの物といった感じで、実に分かり難いです。
今までと、手続き上で変わるところといえば、・・・・
まず、資格取得手続きが完了すると、今までは、健康保険被保険者証が送られてくるのですが、12月2日以降は、保険証は発行されずに「資格情報のお知らせ」送られてくるということです。
そして、資格喪失時については、来年12月1日までは、すでに健康保険被保険者証を持っている場合は返却しないといけませんが、来年12月2日以降は、各人で廃棄しても良いそうです。
来年12月2日以降になって、現行の健康保険被保険者証を持っている人は、各人で健康保険被保険者証を廃棄しても良いそうです。
来年12月2日以降で、マイナンバーカードを持っていても保険証の利用登録をしていない人や、マイナンバーカードを持っていない人には、その日までに「健康保険資格確認書」が送られてくるので、保険診療は受けられるそうです。
ハッキリ言って、まどろっこしい。
現行の保険証は今年の12月1日までしか使えないのかと思いきや、来年の12月1日まで使えるというし、マイナンバーカードの保険証の利用登録をしていない人は来年12月2日以降も「健康保険資格確認書」で保険診療を受けられるというし・・・・・
そんな複雑なことして何になるのか?
あ、そして、またまた手続きが煩雑なる予感。
資格取得に際しては、マイナンバーカードの保険証の利用登録をしているどうかを確認して、その手続きをしていない人については「健康保険資格確認書」の発行を請求しないといけません。
なんなんだそれは・・・・・・・・・・
わざと面倒を増やしているのか??
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