今朝は久しぶりに、そこそこ強めの雨が降っていましたが、7時現在はしとしと雨になってます。
雨雲レーダーの予想を見てみると、もうしばらくすると雨は止みそうです。
湿度が高いので、今朝はエアコンを入れないと蒸し蒸しと不快で、なんともムムム・・・・・という感じです。
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昨日届いた「日本年金機構からのお知らせ」を見ると、令和7年10月1日以降の19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者の認定は年収130万円未満から150万円未満変わるそうです。
この年齢については、被扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢となります。
ちなみに、被保険者の配偶者は除くそうです。
これ、・・・・・
昨年だったか、103万円の壁(所得税課税最低限)という話題が広く認識されたときに、130万円の壁(健康保険被扶養者認定の壁)もクローズアップされ、大学生のアルバイトなどで、働く時間を調整しないといけないということの対策だと思います。
特に10月1日以降、最低賃金はかなりアップする都道府県が多くなるので、130万円から150万円に引き上げざるをえなかったわけです。
ここで、改めて被扶養者認定の要件をまとめます。
1.被扶養者認定対象者の年間収入130万円未満(19歳以上23歳未満の場合は150万円未満、60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満)および・・・
2.被保険者と同居の場合、被扶養認定対象者の収入が被保険者の収入の半分未満であること。
3.被保険者と別居の場合、被扶養認定対象者の収入が被保険者からの仕送り額未満であること。
この2番と3番を知らない方は多いと思います。
被扶養認定対象者の年間収入については、認定日時点の月収から判断することになります。
例えば、9月まで仕事をしていて、それまでに毎月どれだけの収入があろうが、10月から無収入であれば年間収入は0円とみなします。
所得税が1月支払の給与から12月支払の給与で確認するのと違って、健康保険の被扶養者の年間収入は被扶養者に認定された時点から向こう1年間の収入であるということに大きな違いがあります。
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さて、・・・・・今日は午前にクライアント先に行ってきます。
被扶養者認定のことについて、改めて説明しておこうと思います。
午後は、明日のセミナーの練習でもしようかと・・・・・
さあ、・・・・今日もゆっくり頑張ろうか・・・・
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