社会保険加入要件も徐々に拡大されていき・・・・

あと1週間で10月も終わりになろうとしていますが、さて、・・・・いろいろ佳境に入ってきました。

 

このところ、セミナーの資料作成もあったりしてそこそこ忙しく過ごしています。

 

と言っても、それほど忙しいわけではないですが・・・・・

 

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健康保険被扶養者の適用拡大

 

今年の10月1日以降で19歳以上23歳以下の認定基準が年間収入見込みが150万円未満に引き上げられました。

 

そして、以前から拡大している社会保険加入要件の適用枠の拡大もさらに進んでいく予定です。

 

企業規模(常勤の従業員数)

実施時期

500人超

2016年10月

100人超

2022年10月

50人超

2024年10月

35人超

2027年10月

20人超

2029年10月

10人超

2032年10月

10人以下

2035年10月

 

上記の表のとおり、2014年10月以降は、

①賃金が月額8.8万円(年収106万円相当)以上・・・「賃金要件」

②週所定労働時間が20時間以上(雇用契約で判断)

③学生は適用対象外

④50人超の企業が適用対象・・・「企業規模要件」

 

この④の企業規模要件がどんどん緩和されていくわけです。

 

また、それ以外に、①の賃金要件については、最低賃金の上昇に伴い廃止の予定です。

 

つまり賃金が1,016円になると、年収106万円相当になってしまいます。

1,016円×20時間×52週(年間の週数)=105.7万円

 

来年度には最低賃金の一番少ない都道府県のそれは1,023円なので、①の賃金要件は意味をなさなくなり、来年度には撤廃されると思います。

 

10年後には、雇用保険に加入する労働者は社会保険にも加入するということになりそうです。

 

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仕事で出かけているときに、道端にコスモスを見ることが増えてきました。

 

次の週末は、どこかに見に行きたいものです。

 

さあ、・・・今日もぼちぼち頑張ろうか・・・